主な活動場所
千葉北西部を中心に県内及び県外

CircleCycleについて

初心者大歓迎

管理人も初心者です。
普段一人で走っていて、たまには誰かと走りたい、自転車仲間を作りたいって人の交流の場を目指しています!!

サークル規約【必読】

CircleCycle サークル規約


第1章 総則

第1条(名称)
名称は、『CircleCycle(読み:さーくるさいくる)』(以下、「本サークル」という)とする。


第2条(所在地)
本サークルの所在地は、代表者の所在地とする。


第3条(目的)
本サークルは、「自転車を通し、メンバーの親睦と技術の向上を図る。」ことを目的とする。


第4条(活動内容)
本サークルは、第3条に定める目的に従い、下記の定める活動を行なう。
① 技術向上のための走行会、練習の実施。
② 自転車イベント、競技への参加。
③ サークルメンバーの親睦行事の実施。
④ 記に付随する一切の活動。


第5条(活動範囲)
下記のいずれかについて該当する場合、本サークルの活動範囲と定める。
① ウェブサイト「サークルスクエア」の本サークルホームページにて企画され、自らの参加表明を持って走行する走行会、練習、イベント、競技。
② 本サークルのチームジャージを着用しての走行。
③ サークルメンバー5名以上での走行会、練習。
④ 「CircleCycle」名でのイベント、競技参加。


第6条(活動年度)
本サークルの活動年度は、毎年1月1日~12月31日とする。


第7条(解散)
本サークルは、次の事由により解散するものとする。
① サークルメンバーが5人を下回ったとき。
② サークルメンバー全員が合意したとき。
③ 第3条に定める活動目的を達成したとき。


第2章 組織・役員

第8条(組織)
本サークルは、次の役員(意思決定機関)を置く。
① サークル代表   1名
② サークル副代表  2名
③ 会計係      1名


第9条(選任方法)
① 第8条に定めるサークル代表は、サークルメンバーの4分の3以上の賛成をもって、サークルメンバーの中から決定する。
② 第8条に定めるサークル代表以外の役員は、サークルメンバーの中から、サークル代表が指名し本人の就任承諾もしくはサークルメンバーの3分の1以上の賛成をもって、決定する。
③ 第8条に定める役員が欠けた時は、サークル代表が兼務する。なお、サークル代表が欠けた時は、新たなサークル代表が決まるまでの間、サークル副代表がその任務を行なう。


第10条(役割)
① サークル代表は、本サークルを代表し、本サークルの活動を統括する。
② サークル副代表は、サークル代表を補佐し、サークル代表が欠けた時は、サークル代表に代わって、本サークルを代表し、本サークルの活動を統括する。
③ 会計係は、本サークルの活動で生じた金銭等の財産を管理する。
第3章 メンバー

第11条(加入要件)
本サークルのメンバーは、下記の要件のすべてを満たしたもので、サークル代表が承認した者とする。
① 自転車を愛好する者
② サークル規約に同意した者。
③ スポーツ用自転車を所有している者。
④ 必要な個人情報(名前、住所、連絡先、緊急連絡先、血液型)の提供を了解する者。
⑤ ウェブサイト「サークルスクエア」の本サークルホームページに登録する者。


第12条(資格)
第3条に掲げる目的に賛成し、本規約を遵守でき、この目的達成のために活動するものは、本サークルのメンバーとなる資格を有する。
なお、次にあげる各項目に該当する者は、メンバーとなることができない。
① 営利団体・政治団体・宗教団体への勧誘を目的としていると認められる場合。
② サークル内において政治活動、宗教活動を行なった者又はその恐れのある者。
③ メンバー間、メディア等での誹謗中傷、暴言、虚言、捏造等による個人批判を行なう者。
④ 他のサークルメンバーに著しい不快感、不信感を与える者又はその恐れのある者。
⑤ 本規約を遵守できない者。
⑥ 加入時の告知事項に虚偽のある者。
⑦ その者の加入により、本サークルが社会的、法的に制裁を受ける恐れがある場合。
⑧ その他、その者の加入により本サークルが損害を被った場合、又はその恐れのある場合。
⑨ 暴力団またはこれに類する反社会的勢力(以下、「暴力団等」という)に所属する者(以下「暴力団員等」という)。
⑩ 暴力団員等でなくなった時から5年を経過しない者。
⑪ 自己または第三者の利益を図る目的等で暴力団等又は暴力団員等を利用している者。
⑫ 暴力団等又は暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど、暴力団等の維持、運営に関与をしている者。
⑬ 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者。




第13条(未成年)
① 本サークルメンバーが未成年者の場合、本サークル活動に参加するために保護者の同意が必要となる。
② 未成年者であるサークルメンバーが本サークルの活動に参加した場合、本サークルの活動について保護者の同意を得ていることを本サークルに対して保証したものとみなす。
③ 未成年者であるサークルメンバーの保護者は、当人の本サークルでの活動状況に責任を負うものとする。


第14条(義務)
① 法律で定められた交通法規を遵守すること。
② 活動中、サークルメンバー及び周囲の安全を守り、事故の防止に最大限に努めること。
③ 本サークルの品位を損なう行為を行わないこと。
④ 緊急時に可能な範囲で安全確保・応急処置等の対応を行なうこと。
⑤ 走行会、練習、イベント、競技に参加時は、必ずヘルメット、グローブを装着すること。
⑥ 自転車向け損害保険(自転車保険)に加入すること。
⑦ 走行会、練習、イベント、競技に参加時は保険証等の身分証明書および緊急連絡先を明記したものを常に携行すること。


第15条(活動休止)
活動を休止するメンバーはサークル代表にその旨を連絡すること。再開の見込みが立った場合、復帰の旨を新たに連絡すること。休止期限については特に定めない(無期限)。


第16条(脱退及び脱退命令)
1.本サークルに所属するメンバーは、サークル代表に「脱退」の意思を伝えることにより、任意に脱退することができる。
2.下記に定める事由に該当した場合には、サークル代表は、メンバーを強制的に脱退させることができる。
① 本サークル規約に違反したとき。
② 公序良俗に違反し、反社会的な行動を行ったとき。
③ 10週間以上連絡が取れず、参加の意思が確認できないとき。
④ 記のほか、サークル運営上相応しくないと者とサークル代表及びサークル副代表が認めたとき。

第4章 免責規定

第17条(免責規定)
本サークル及び本サークルのメンバー(サークル代表及びその他の役員を含む。)は、サークル活動に伴い生じた事故等に関し、いかなる責任も負わず、各メンバーの自己責任とする。


第5章 規約改定

第18条(サークル規約の改定)
1.本サークル規約は、サークルメンバーの過半数の同意をもって改定することができる。
2.本サークル規約の改定は、役員またはサークルメンバーの3分の1以上の発議によるものとする。




附則
本サークルの設立年月日は、2014年10月19日とする。