主な活動場所
八木原小学校

 八木原小学校PTA会則

2020-10-07
第 1 章   名 称 及 び 事 務 所


第1条 この会は、四街道市立八木原小学校PTAと称し、事務所を四街道市立八木原小学校
(以下本校という)内に置く。


第 2 章   目 的 及 び 方 針


第2条 この会は、父母と教師とが協力して、家庭と学校と社会における児童の健全な成長をはかることを
目的とする。
第3条 この会は、自主独立な民主的社会教育団体として、次の方針に従って運営する。
(1) 特定の政党・宗教にかたよらず、他の団体又は機関の支配干渉を受けない。
(2) 児童の教育と福祉のために活動する他の団体及び機関と協力する。
(3) 営利を目的とする行為や非教育的な行為は行わない。
(4) 学校の管理や人事に干渉しない。


第 3 章      活       動


第4条 この会は、第2条に定める目的を達成するため、次の活動を行う。
(1) 学校と家庭の緊密な連絡をはかる。
(2) 教育環境の整備に努める。
(3) 会員相互の教養を深め、親睦をはかる。
(4) 公教育費の充実に努める。
(5) その他、この会の目的を達成するために必要な活動を行う。


第 4 章       会      員


第5条 この会の会員は、本校に在籍する児童の父母またはこれに代わる保護者及び本校に勤務する
教職員とする。
第6条 会員はすべて平等の権利と義務を有する。



第 5 章        役     員


第7条 この会に、次の役員を置く。
  会長  1名            副会長   3~4名(内1名は教師)
  書記  3名(内1名は教師)    会計   3名(内1名は教師)

第8条 役員は、総会において選出され決定する。
2項 役員に欠員が生じた場合には、補欠役員を定める。

第9条 役員の任期は1年とし、再任されることができる。
2項 補欠役員の任期は、前任役員の残任期間とする。

第10条 役員の任務は、次の通りとする。
(1) 会長は、本会を代表し、本会則に定めるすべての会務を統轄する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その任務を代行する。
(3) 書記は、総会並びに諸会合の議事を記録し、会務一般の事務を処理する。
(4) 会計は、すべての会計事務を処理し、総会において、その決済を報告する。


第 6 章      会 計 監 査 委 員


第11条 この会に、会計監査委員3名(内1名は教師)を置き、会計の行う経理を監査する。
2項 会計監査委員は役員を兼ねることができないが、PTA活動への積極的な参加については、
これを拒まない。
3項 会計監査委員は前年度役員の会計より選出する。
ただし、やむを得ず会計が会計監査委員を引き受けられない場合、その選出方法は運営委員会に
一任する。
第12条 会計監査委員は、総会において選出され決定する。
第13条 会計監査委員の任期は1年とし、再任されることができる。
第14条 会計監査委員は、第11条に行う監査の結果を、総会において報告する。


第 7 章     役員及び会計監査委員候補者選考委員会


第15条 第8条第1項及び第12条に定める役員及び会計監査委員の選出決定を円滑に行うため、
候補者選考委員会を置く。

第16条 候補者選考委員会の必要な事項は、細則で定める。




第 8 章         総       会


第17条 総会は、全会員をもって構成され、この会の最高の議決機関である。

第18条 総会は、定期総会及び臨時総会とする。
2項 定期総会は、毎年4月に開き、次のことを行う。
(1)  役員及び会計監査委員の選出。
(2)  前年度の事業及び決算の報告・承認。
(3)  当年度の事業及び予算の決定。
(4)  会則の改正。
(5)  その他、この会の運営に必要なことがら。
3項 臨時総会は、運営委員会が必要と認めたとき、または会員の3分の1以上の要求があったとき開く。

第19条 総会は、全会員の3分の1以上が出席しなければ、この会議を開き議決する
ことができない。ただし、委任状をもって出席とみなすことができる。
2項 総会は、出席者の互選により選出された議長が、議事を運営する。
3項 総会の議事は、出席者の過半数で決する。
ただし、賛否同数のときは議長が決する。


第 9 章        運 営 委 員 会

第20条 運営委員会は、役員・学年委員・各専門委員長をもって構成する。

第21条 運営委員会は、総会に提出される議案の審議決定及び役員・全学年委員会
各専門委員会等より提出された議案を審議決定し連絡調整をはかる。
2項 運営委員会は、第8条第2項に定める補欠役員を決定する。


第22条 運営委員会は、会長が必要と認めたとき、または構成員の3分の1以上の要求があったとき開く。
2項 運営委員会は、構成員の2分の1以上が出席しなければ、その会議を開き議決することができない。
3項 運営委員会は、出席者より選出された議長が、議事を運営する。
4項 運営員会の議事は、出席者の過半数で決する。ただし賛否同数のときは、議長が決する。
第 10 章         委 員 会 等

第23条 この会の運営の円滑をはかるため、学年会・全学年委員会・専門委員会を置く。

第24条 学年会は、各学年に属する父母またはこれに代わる保護者及び教師をもって構成する。
2項 学年会には、原則として委員4名×学級数を置き、学年委員(クラス数)と専門委員とする。
3項 学年会は、その学年の児童を対象として、第2条に定める目的をとげるよう活動し、
それを会全般に反映させる。

第25条 全学年委員会は、各学年委員で構成する。
2項 全学年委員会は、学級・学年PTA活動がより充実したものとなるための縦割りの意見交換の場とする。


第26条 専門委員会として広報委員会・安全委員会・厚生委員会・バザー委員会・研修委員会を置き
各委員会は、各学年から選出された各専門委員をもって構成する。
2項 各委員会(安全委員会を除く)には、委員長1名・副委員長1名を置く。
安全委員会については、副委員長を2名置き、校内副委員長、校外副委員長とする。
3項 各委員会は、次のことを行う。
・ 広報委員会は、会報の発行等を通して、この会の活動内容、活動の状況
  を会員に知らせ、学校と家庭の交流を密にするための資料を提供する。
・ 安全委員会は、地域団体活動の育成、援助、校外の事故防止と  対策、交通安全対策を行う。
・ 厚生委員会は、会員と地域住民との「リサイクル」運動を促進する。
・ バザー委員会は、バザー開催を通して会員相互の親睦を図る。
  また、収益は学校施設の充実とPTA活動を円滑に運ぶためのものとする。
・ 研修委員会は、各種団体との交流を通して、会員の研修に寄与する。




第 11 章      会 計 及 び 会 計 監 査

第27条 この会の活動に要する経費は、会費及びその他の収入による。

第28条 この会の会費は1ヶ月1世帯300円とする。

第29条 この会の経理は、総会において決議された予算に基づいて執行される。

第30条 この会の決算は会計年度終了後、会計監査を経て、総会の承認を得なければならない。

第31条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

第32条 その他の経理に関する必要な事項は、細則に定める。




第 12 章         細       則


第33条 この会の運営に関して必要な細則は、この会則に反しない限りにおいて運営委員会で定める。

第34条 運営委員会は、細則を制定または、改廃したときは、次期総会において報告しなければならない。



第 13 章        会 則 の 改 正


第35条 この会則は、総会において、出席者の過半数の同意がなければ、改正することができない。
第 14 章         付      則


第36条 この会則は、昭和51年10月14日に施行する。
第37条 この会則は、昭和53年4月22日に一部改正する。
第38条 この会則は、平成元年4月22日に一部改正する。
第39条 この会則は、平成5年2月20日に一部改正する。
第40条 この会則は、平成6年4月23日に一部改正する。
第41条 この会則は、平成9年4月22日に一部改正する。
第42条 この会則は、平成11年4月22日に一部改正する。
第43条 この会則は、平成12年4月27日に一部改正する。
第44条 この会則は、平成25年4月20日に一部改正する。
第45条 この会則は、平成31年4月20日に一部改正する。







四 街 道 市 立 八 木 原 小 学 校 P T A 細 則


会 計 規 定

第1条 予算は、年度はじめに前年度の実績及び本年度活動計画に基づいて作成する。

第2条 予算は学年会・全学年委員会・専門委員会の執行計画を徴し立案される。

第3条 会則第30条に定める規定のほか、止むをえず予算を超えて執行する場合は、予め運営委員会の
承認を受ける。

第4条 会計関係諸帳簿として、次の簿冊をそろえる。  
金銭出納簿・備品台帳・領収書綴・予(貯)金通帳。

付 則 この細則は、平成5年2月20日に一部改正する。
この細則は、平成31年4月20日に一部改正する。


慶 弔 規 定

第1条 児童、会員に対する慶弔については、次のとおりとする。
1. 結婚    結婚祝い (教職員のみ) として    5,000円
2. 出産    出産祝い (教職員のみ) として    3,000円
3. 死亡    児童が死亡した場合  香典として   5,000円
        会員が死亡した場合  香典として   5,000円
         配偶者が死亡した場合(教職員のみ)
                        香典として   3,000円
         一親等の親族が死亡した場合(教職員のみ)
                        香典として   3,000円
4. 傷病   傷病または事故により1ヶ月以上入院したとき
                     見舞金として     3,000円

第2条 その他、運営委員会が必要と認めた場合は、慶弔金等をおくることができる。

第3条 本規定の適用により、慶弔金等を受けた場合は、お返しはいっさい行わない。

付 則 この細則は、昭和55年9月1日に一部改正する。
この細則は、昭和57年4月1日に一部改正する。
この細則は、平成10年4月1日に一部改正する。
この細則は、令和2年2月22日に一部改正する。




表 彰 規 定

第1条 この規定は、八木原小学校及びPTAに対して功績の顕著であった個人又は、団体の表彰に関して
必要な事項を定めるものとする。

第2条 表彰は、次の各号に該当する者についてこれを行う。
(1)  長期にわたりPTA役員をつとめ、功績が大であった者。
(2)  学校教育と、PTA活動の発展に貢献した者。
(3)  前各号に揚げる者のほか、表彰することが適当と認められる 功績があった者。
   
第3条 表彰を受ける者は、第2条各号に揚げる者について、会長が候補者名簿を作成し
運営委員会において決定する。

第4条 表彰は、表彰状又は感謝状を授与して行う。

第5条 表彰は、定期総会において行う。ただし特に必要があるときは、臨時に行うことができる。

第6条 表彰を受けた者が、表彰された者としてふさわしくない行為があった場合、表彰を取り消すことがある。


付 則 この細則は、昭和59年10月11日より施行する。


役 員 及 び 会 計 監 査 委 員 候 補 者 選 考 委 員 会 規 定


第1条 この委員会は、会則第15条に定める役員及び会計監査委員の選出にあたる。

第2条 この委員会は1.2.3.4.5年の各学年1名をもって構成する。
(校長・教頭・現役役員 は補佐役とする。)
2項 各学年の選考委員は、学年長を除く学年委員が兼務する。
3項 選考委員の任期は、選考委員会の発足から委員会の解散までとする。
4項 委員会は選考委員の中から、選考委員の互選により、委員長1名、副委員長1名を置く。

第3条 第1回委員会は、PTA会長が招集し、第2回以降の委員会は委員長が招集する

第4条 委員会は、委員3分の2以上の出席がなければ、議事を決める事ができない。

第5条 委員会は、PTA会長の招集の日から活動を開始し総会において委員会の
選出した者が承認された時をもって解散する。

第6条 役員及び会計監査委員の選出方法は、次の通りとする。
委員会は、候補者を6年を除く全会員の中から、自薦又は推薦にて選出する。
2項 委員会は、選出された候補者の中から、指名又は他の方法で選出する。

第7条 委員は原則として役員にはなれない。したがって候補者に推薦され、受諾する意思を示した場合は
ただちに辞任しなければならない。
2項 辞任した委員の補充を必要とする場合は、運営委員会に一任する。

付 則 この細則は、昭和53年5月8日に一部改正する。
この細則は、昭和56年2月16日に一部改正する。
この細則は、平成元年2月9日に一部改正する。
この細則は、平成元年12月14日に一部改正する。
この細則は、平成3年3月14日に一部改正する。
この細則は、平成5年2月20日に一部改正する。
この細則は、平成10年11月12日に一部改正する。
この細則は、平成11年4月22日に一部改正する。
この細則は、平成12年4月27日に一部改正する。