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 あん摩マッサージ指圧師、はり・きゅう師の治療は 法が認める医療です

2022-05-26
「医師による適当な治療手段のないもの」

という不合理な「あはき」療養費の支給対象の根底には、
明治政府以来の国の医療制度からの漢方の排斥があるのです。




しかし、昭和 21 年(1947 年)に国民主権、人権尊重がうたわれた現在の憲法が制定され、翌年の昭
和 22 年新たには、制定された憲法の下に「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法
律」が制定されました。
この法律により、あん摩マッサージ指圧師、はり・きゅう師は医療の一端を担う資格者として法律に
より認められたのです。あん摩マッサージ指圧師は、あん摩マッサージ指圧治療に、また、鍼灸師はは
り・きゅう治療に限定されていますが、医療行為を業とすることを認められた医療資格者です。
あん摩マッサージ指圧師、鍼灸師は、医業類似行為者であるとの厚労省の見解は、あん摩マッサージ
指圧治療、鍼灸治療を健康保険制度により国民に提供する医療と認めないための法を無視する見解です。
「医療上マッサージを必要とする症例」「医師による適当な治療手段のないもの」という不合理な
支給対象は、健康保険制度により国民の医療を受ける権利、患者の医療選択の権利を無視するものであ
り認められません。
患者の判断で「あはき」の治療を選べる療養費の支給を
87 条(療養費)の名目による厚労省通知による療養費の支給は、療養費支給からの「あはき」の
排除です。医療を選ぶのは国民です。憲法、健康保険法に基づき、国民の医療を受ける権利、医療選
択の権利の尊重立場から、政府の「あはき」療養費支給の差別的制限は正すべきです。
「あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費」を健康保険法で明らかにし、どのような場合に療
養費を支給するのかを明確にし、国民が自らの判断で利用できる療養費の支給にすることが必要です。




あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費支給
1)あん摩マッサージ指圧療養費の支給
① 筋麻痺、筋萎縮、関節拘縮の改善のため、また、腰痛、五十肩、頸肩腕症候群など身体関
節に現れる疼痛改善のため、あん摩マッサージ指圧療養費を支給する。
② あん摩マッサージ指圧療養費の支給申請には、筋麻痺、筋萎縮、関節拘縮などの身体機
能障害の発症について、また、疼痛の発症についての医師の診断書を提出する。
③ 診断書を求められた医師は患者の要望に十分に配慮する。
2)はり・きゅう療養費の支給対象
① 疼痛改善のため、はり・きゅう療養費を支給する。
② はり・きゅう療養費の支給申請には、疼痛発症について医師の診断書を提出する。
③ 診断書を求められた医師は患者の要望に十分配慮する。
患者さんの権利をまもり、患者さんとともに
コロナ感染の不安が広がる中で健康を考えると何よりも大切なものは自然治癒力です。自然治癒力を
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強化するうえで、体に現れる不調、症状に対応して、改善が期待できるのがあん摩マッサージ指圧治療
であり、はり・きゅう治療です。「あはき」治療を健康保険の給付から排除する、政府の頑なな医療行政
が自然治癒力の低下から高齢者の病状につながるだろうと思います。
健康保険制度の改善への議会行政への働きかけに患者さんの声は不可欠です。患者さんの理解を得る
「あはき」療養費支給の改善案を明らかにしましょう。

https://hoshinren.jp/
一般社団法人鍼灸マッサージ師会

一般社団法人鍼灸マッサージ師会 会員寒河江幹の朝活の会
https://youtu.be/t664-kACyOU

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