健康保険法 87 条(療養費)では療養費の支給(あん摩マッサージ指圧師、鍼灸)
健康保険法 87 条(療養費)では療養費の支給について、次のよ
うに述べています。
「保険者は、療養の給付を行うことが困難であると認めるとき」また「被保険者が病院、診療
所、薬局その他の者から診療、薬剤の給付若しくは手当を受けた場合、保険者がやむを得ないものと認めるとき」療養費を支給することができる。
この 87 条は、法律により医療を行う資格を与えられた「あはき」師を医師などが医療業務を行
えない例外的な場合にだけに限定し、療養費の支給を認めているのです。
医療が普及した現在「病院や診療所での医療...
2024-07-24