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 はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師 の施術の料金が改定

2022-06-04
厚生労働省からはり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師の健康保険
の料金が改定になりました。
しかし大きな改定ではないのですが、旧料金で請求すると簡単に不支給になりますので注意が必要です。



新料金表:厚生労働省発表
1 はり、きゅう
(1)初検料
① 1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合
1,780円
② 2術(はり、きゅう併用)の場合
1,860円
(2)施術料
① 1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合
1回につき 1,550円
② 2術(はり、きゅう併用)の場合
1回につき 1,610円
注 はり又はきゅうと併せて、施術効果を促進するため、それぞれ、はり又
はきゅうの業務の範囲内において人の健康に危害を及ぼすおそれのない
電気針、電気温灸器又は電気光線器具を使用した場合は、電療料として1
回につき34円を加算する。
(3)往療料 2,300円
注1 往療距離が片道4キロメートルを超えた場合は、2,550円とする。
注2 片道16キロメートルを超える場合の往療料は往療を必要とする絶対
的な理由がある場合以外は認められないこと。
(4)施術報告書交付料 480円

2,あん摩マッサージ指圧師
(1)マッサージを行った場合
1局所につき 350円
(2)温罨法を(1)と併施した場合
1回につき 125円加算
注 温罨法と併せて、施術効果を促進するため、あん摩・マッサージの業務の
範囲内において人の健康に危害を及ぼすおそれのない電気光線器具を使用
した場合にあっては、160円とする。
(3)変形徒手矯正術を(1)と併施した場合
1肢につき 450円加算
注 変形徒手矯正術と温罨法の併施は認められない。
(4)往療料 2,300円
注1 往療距離が片道4キロメートルを超えた場合は、2,550円とする。
注2 片道16キロメートルを超える場合の往療料は往療を必要とする絶対
的な理由がある場合以外は認められないこと。
(5)施術報告書交付料 480円

https://hoshinren.jp/
一般社団法人鍼灸マッサージ師会

一般社団法人鍼灸マッサージ師会 会員寒河江幹の朝活の会
https://youtu.be/t664-kACyOU



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