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 鍼灸マ師柔整以外の医業類似の行為について

2022-08-07
何年も前から鍼灸マ師柔整以外の医業類似の行為が世間では見られます。厚生労働省からこの点について通達が出ています。「医業類似行為に対する取扱いについて」あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第十三条の五及び柔道整復師法第二十六条により処罰の対象になるものであること



無免許で業としてこれらの行為を行ったものは処罰の対象になる、と厚生省は通達しています。昭和三十五年三月三十日付け医発第二四七号の一厚生省医務局長通知で示したとおり、当該医業類似行為の施術が医学的観点から人体に危害を及ぼすおそれがあれば禁止処罰の対象となるものであること。

厚労省より、わゆるカイロプラクティック療法に対する取扱いについて、従来よりその有効性や危険性が明らかでなかったため、当省に「脊椎原性疾患の施術に関する医学的研究」のための厚労省より、研究会を設けて検討を行ってきたところである。、同報告においては、カイロプラクティック療法の医学的効果についての科学的評価は未だ定まっておらず、今後とも検討が必要であるとの認識を示す。

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一般社団法人鍼灸マッサージ師会


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