無資格無免許業者の横行について

2022-08-11
: 医療目的で行われるマッサージは、1947年(昭和22年)に公布された「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」(あはき法)で医師以外の者が行う施術行為として規定されています。しかし現実には「癒やしブーム」で無資格者が横行しています。



マッサージ整体名称の件:慰安や美容の名目で行われるものは、あはき法の規定外にあります。あはき法第1条に規定する医師以外の者が行う施術行為とはならず、マッサージを標榜して行われたとしても、あはき法には名称独占の規定がないため、放任せざるを得なかったのです。


法的には免許取得者のあん摩マッサージ指圧師師が医療的目的で行うマッサージでも、無免許業者が風俗店で行うマッサージでも、同じ「マッサージ」という名称が使用できてしまうのです。このことは医療目的のマッサージのイメージダウンに繋がっています。


一般社団法人鍼灸マッサージ師会公式サイト
https://www.hoshinren.com/