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東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、その他全国。

 医業類似行為について

2024-01-04
鍼灸マッサージ業界では以前から医業類似行為と言われていました。そして誰もそのことに疑問をも持っていませんでした。
しかし元厚生教官で国立身体障碍者リハビリテーションセンター理療教育部教官、芦野純夫先生の講演会でそのからくりが解き明かされました。



そこで今回の講演では「医業類似行為」というのは行政用語であるとのこと。
芦野先生の説明によると、昭和初期からあん摩・はり・きゅ
う・柔道整復は免許制で確立していた。
しかし無免許者が多く、各府県別に届け出制となっており黙認されていて、これらの多種多様な施
術を総称して「医業類似行為」と行政用語として使っていました。それも統一されたものではなく、
東京都などでは医業類似行為ではなく「療術行為」としていたそうです。
何年も前からこの療術家の団体も存在していて、免許制度の復活を
スローガンにして活動していました(現在は不明)

いま厚生労働省では「広義の医業類似行為」と「狭義の医業類似行為」があると公式見解を述べてい
ますがこの見解には無理があり芦野先生の講演では広義でも狭義でも医業類似行為は一つしかありません。この医業類似行為には法的根拠がないことになります。
芦野先生は「厚労省が行政の勝手な判断で法律を捻じ曲げるのはもってのほか」と見解を述べられています。


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