主な活動場所
愛知県大府市内の公共施設
(おもに東山公民館ですが、たまに変更あります)

 おおぶ将棋クラブ会則

2023-09-17
本会の目的・活動~会費~幹事の役割などをまとめた会則を役員会で議決しましたので、あらためて案内します。

なお署名入りの文書は、おおぶ将棋クラブWebページにログインし、画面左側メニューから フォルダ→運営ルール→230917 おおぶ将棋クラブ会則.pdf とたどれば確認できます。
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おおぶ将棋クラブ会則

(名 称)
第1条 本会の名称は、おおぶ将棋クラブ とする。

(所在地)
第2条 本会の所在地は、原則として代表者自宅住所とする。
  所在地:愛知県大府市〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

(目 的)
第3条 本会は愛知県大府市を拠点とし、将棋対局を楽しむことを通じて将棋文化の普及、および会員相互の親睦と交流をはかることを目的とする。

(活 動)
第4条 本会は前条の目的を達成するために次の活動を実施する。
1)例会の開催。
2)日本将棋連盟大府支部の支援および大会などイベントへの協力・参加。
3)将棋愛好者を増やすための入門講座・教育に関する活動。
4)その他、前条の目的を達成するための活動(募集・広報など)。

(会 員)
第5条 会員は本会の目的に賛同し、事務局に入会の申し込みを受理された個人とする。

(活動年度)
第6条 本会の活動年度(会員資格の対象期間)は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(会計年度)
第7条 本会の会計年度は毎年1月6日に始まり、翌年1月5日に終わる。

(組 織)
第8条 本クラブには、次の役員(意思決定機関)を置く。
    (1)代 表   1名
    (2)副代表   1名 (他役員との兼務を可とする)
    (3)会 計   1名
    (4)監 事   1名
2 役員は会員の互選により選任する。幹事の任期は1会計年度期間とするが、再任を妨げない。補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。任期終了後でも後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
3 代表はクラブを総括し、会を代表する。
4 副代表は代表を補佐し、代表に事故あるときは、その職務を代理する。
5 会計はクラブの出納事務を処理し、本クラブの活動で生じた金銭等の財産を管理する。
6 監事は、クラブの財産や業務執行の状況を監査する。
7 役員が規約に違反した場合、または本クラブの名誉を傷つける行為をした場合は、当事者をのぞく役員会の議決により解任することができる。

(会 費)
第9条 活動年度始めに徴収する年会費を3,000円、入会金を1,000円とする。女性・学生会員については別途、割引会費を定めることとする。年度の途中で退会する場合でも年会費・入会金は返還しない。
2 年度途中の入会の場合、300円×年度末までの月数を年会費として徴収する。ただし前項に定める年会費の金額を超えないものとする。
3 年会費・入会金は入会の当日、または次年度継続の場合は前年度の3月15日までに納付するものとする。

(経 費)
第10条 本会の運営経費は会費・助成金・寄付金およびその他の収入をもって充てる。

(顧問及び参与・賛助会員)
第11条 本会に、顧問及び参与・賛助会員をおくことができる。
2 顧問及び参与・賛助会員は、会員がクラブ代表にはかり、おくこととする。

(役員会)
第12条 本クラブの役員会は会計年度終了後に開催し、必要のつど臨時会を開くことができる。
2 役員会の招集は代表が行う。
3 役員会の議長は代表が務める。
4 役員は必要に応じて議決事項を提示して臨時会の招集を請求することができる。
5 議案の決議は代表・副代表の合議でこれを決する。
6 役員会の決議事項および報告事項は次のとおりとする。
(1) クラブ会則の改正に関する事項
(2) 会員の加入および退会に関する事項
(3) 活動報告および決算、活動計画および予算
(4) 役員の改選
(5) その他必要と認めた事項

(役員会の議事録)
第13条 役員会の議事については、代表が次の事項を記載した議事録を作成する。
(1) 日時および場所、出席者名
(2) 開催目的(議題)、審議事項および議決事項
(3) 議事の結論、および経緯の概要
2 議事録には代表、および役員会において選任された署名人1名の合計2名以上が署名または記名捺印する。
3 議事録は代表が保管し、会員の請求があったときは議事録を閲覧させなければならない。

(届出事項の変更)
第14条 会員は氏名・住所・連絡先など入会申込書の記載事項に変更が生じた場合は、30日以内に幹事に届け出ることとする。

(退 会)
第15条 役員への退会届の提出をもって退会とする。会員の退会は何人も是を妨げてはならない。
2 前項に関わらず第9条3項に定める期限までに会費が未納の会員は退会とする。
3 前項1,2に関わらず第3条の本会目的を妨げると認められる行為(将棋以外の目的での入場・入会、他人に迷惑となる行為、対局マナー違反が著しい場合、など)があった場合はその会員を退会とする。

(解 散)
第16条 本クラブの解散については役員会の決議を得なければならない。本クラブの解散に伴う残余財産の処分については役員会の議決による。

(設 立)
第17条 本会の設立年月日は2019年1月5日とする。


(付 則)
  1. この会則は、2023年 9月 17日 に制定し、2023年1月6日からこれを施行する。