無免許で業としてこれらの行為(医業類似行為)を行った場合
無免許で業としてこれらの行為(医業類似行為)を行ったものは処罰の対象になる、と厚生省は通達しています。昭和三十五年三月三十日付け医発第二四七号の一厚生省医務局長通知で示したとおり、当該医業類似行為の施術が医学的観点から人体に危害を及ぼすおそれがあれば禁止処罰の対象となるものであること。
厚労省より、わゆるカイロプラクティック療法に対する取扱いについて近時、カイロプラクティyックと称して多様な療法を行う者が増加してきているが、カイロプラクティック療法については、従来よりその有効性や危険性が明...
2022-08-08