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 健康保険扱いの原点 岸イヨ裁判とは

2022-09-06
岸イヨ鍼灸裁判 1991年(平成3年)8月28日 宇都宮地裁へ提訴、外科医の治療や柔道整復師の治療も受けたが、鍼灸治療だけ療養費が不支給になり健康保険で鍼灸治療が受診できるように提訴する。6年間で20回もの口頭弁論が繰り返される。厚生省通知1997年(平成9年)12月1日 保険発第150号発出




鍼灸マッサージ師の保険治療普及のための運動に取り組みました。健康保険において患者が鍼灸マッサージ治療を選べるようにするため、岸イヨさん鍼灸裁判に取り組みました。1997年12月1日(平成9年) 通知保険発150号発行を勝ち取る
この保険発150号は、神経痛やリュウマチなど療養費支給対象疾患
として、同意書が発行された場合には、療養費を支給して差し支えないという通知であり、また、医師の診断検査と鍼灸治療の療養費支給の併給を認めた。鍼灸治療を受けながらでも医師の診断、検査が受けられるようになりました。2002年5月24日(平成14年) 通知保発0524003が発行される

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一般社団法人鍼灸マッサージ師会


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