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 小園自治会防災(災害対処)計画

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1 目的
  本計画は、小園自治会(以下「自治会」という。)規約第5条3項に基づき、大規模災害による被害から小園地区住民の安全と生活を守るため、防災訓練の実施や防災用品の備蓄等自助努力の啓発による日頃からの備えに万全を期するとともに、災害発生に際しては迅速な対処により市・県・国からの公助が来るまでの間、可能な限りの自助・近助・共助による被害の軽減に努めることを目的とする。

2 前提
  小園地区において、大規模災害(震度6以上の地震及びレベル5以上の風水害)への備えと、発生時の対処要領について、予め計画するものである。

3 重視事項
(1) 平常時
① 「防災訓練」の実施(防災意識高揚のための防災教育等を含む)。
② 安否確認のための「黄色いハンカチ掲揚訓練」の実施。
③ 区長等に対する「無線操作・交信訓練」の実施(自治会行事時も活用)。
④ 防犯防災部による「防災チラシ」の作成と回覧。
⑤ 自治会の防災に関わる外郭組織として、地域防災リーダーを主体とする「防災審議会(以下「防審会」という。)」を設置。
⑥ 自治会(各区)保有の「防災倉庫」を定期的に点検確認し、不足品や故障品があれば速やかに購入・交換修理等を実施。

(2) 大規模災害発生時
① 発災直後の小園地区被害状況の収集(被災情報の入手)。
② 速やかな自治会災害対策本部の設置と一次避難所の開設主導(指揮所及び避難所の開設)。
③ 被災者、特に脱出不能者の速やかな救出と負傷者への応急手当の実施(緊急処置の実施)。
④ 防災倉庫の開放と防災備品等の迅速な使用(各種防災備品の確保と運用)。
⑤ 綾瀬市が設置する早園地区対策本部(以下「地区対」という。)との速やかな連携(情報の交換、支援要請等)。

4 災害対処のための組織・編成及び活動要領
(1)自治会災害対策本部(指揮所)の設置及び一次避難所の開設協力
① 大規模災害発生時は、自治会長は必要な要員をもって、先ずは早園小学校内(状況により、自治会館内)に自治会災害対策本部(以下「対策本部」という。)を開設すると共に、同校体育館に予定されている一次避難所開設を主導する。
② 対策本部の編成と任務
ア 自治会長は、対策本部長(以下「本部長」という。)となり、災害対処全般の指揮をとり、小園地区全域の被害の軽減に努める。
イ 自治会副会長は、副本部長となり本部長を補佐すると共に、本部長不在時は代理となる。 また副本部長は、本部長からの指示により、関係各所への指示や連絡等に必要な書類作成等を実施する。
ウ 防犯防災部長及び同部員は、対策本部要員となり本部長の指示により、関係各所との連絡、支援物品等の受領配付、負傷者の移送支援及びその他の業務を実施する。
エ 防審会員は、対策本部要員となり本部長の指示により、各種業務支援を実施する。
オ 各区長は、区における災害対策組織の長となり、本部長の指揮を受け活動するとともに各組長を通じ自区の被害の軽減に努める。
カ 副区長は、区長を補佐し区長不在時は、その代理となる。
③ 避難所運営委員会との関係
ア 発災当初は、本部長(自治会長)以下主要な役員等をもって避難所運営委員会(以下「運営委員会」という。)を開設し、当分の間はその任務(役割)を兼務し、被災者(避難者)の救助・
救護その他の対応に当たる。
イ 事態の沈静化に伴い、避難者による正式な運営委員会が発足したならば、その職務・権限を速やかに委譲する。
④ 必要資機材(対策本部用)
無線機(トランシーバー)、ヘルメット、机、いす、筆記具一式、ホワイトボード、ポータブル発電機、照明器具、毛布、安否確認用紙、自転車(バイク)等

(2)情報の収集及び避難誘導処置
① 『災害発生時の「黄色いハンカチ」掲揚基準に関する要綱』に定められている基準(震度5強以上の地震、レベル4以上の風水害)が発生した場合は、対策本部要員及び各区長は、速やかに保有している無線機(トランシーバー)のスイッチを入れ開所する。
② 各区長は、発災直後、組長等を通じて入手した自区の被害状況を本部長等に報告する。
その後は、本部長からの指示により定期的に入手した状況を、対策本部に通報する。
③ 各区長は、必要により自区の被災者を一次避難所まで誘導する。

(3) 脱出不能者(独居高齢者等を含む)及び負傷者の救出・救護
① 各区長は、発災後の心身健全な生存者の掌握に努め、2~5名単位(男性主体)で「救出班」を、同様に女性主体で「救護班」を、それぞれ数個編成し迅速な脱出不能者の救出と負傷者の応急手当を実施させる。
② 各区長は各班の活動時、二次災害には十分に注意させるとともに、決して無理な行動は取らせないように配慮する。
③ 各班に必要な資機材は、各区防災倉庫に保管している物品を使用する。また、不足品等があれば対策本部に連絡し補充を受ける。
④ 独居高齢者及び避難行動要支援者等の救出については、民生委員・児童委員(以下「民生」という。)及び小園地区社会福祉協議会(以下「地区社協」という。)と密接に連携・協力して実施する。

(4) 防災倉庫保管物品の適正な使用と公正な配分
① 本部長は、自治会防災倉庫の保管物品を支援要請のあった区に配分する。その際、特定の区に偏らないように公正な配分に考慮する。
② 各区長は、各種救援資機材の配分が特定の組に偏らないように、また必要な資機材が必要とする場所で使われるように、各組長等と調整し公平に配分する。

(5) 市・地区対との速やかな連絡網の確立と支援物資の保管・交付
① 地区対とは直接又はMCA無線により連絡を確保するとともに、状況により自転車等(バイク含む)を活用しての「伝令」による連絡手段も考慮する。
② 市・地区対等からの救援物資が到着した場合は、先ずは「避難所(早園小)」や「自治会館」等に集積した後、別途作成した「救援物資配分計画(別紙1)」に基づき各区に交付する。

5 大規模地震発災後の時程に基づく対処要領
(1)発災直後~約1時間後
① 自治会本部(対策本部)
ア 速やかな無線(トランシーバー)の開所
イ 対策本部(指揮所)の設置及び一次避難所開設(早園小)を主導
ウ 対策本部(避難所運営委員会)要員の確保と各区状況の把握
エ 防災倉庫の開放と保管資機材の点検(必要に応じ、各区への資機材の貸与)
② 各区
ア 区長の行動
(ア) 速やかに無線機(トランシーバー)のスイッチを入れ交信体制を作る。
(イ) 原則として自宅を区指揮所とする。自宅が使用不能な場合は、避難所等別に定めた指揮所の位置を各組長に明示する。
(ウ)余裕ができたならば心身健康者2~5名程度をもって「救出班」と「救護班」を編成し活動させる。この際、必要な資機材確保のため「防災倉庫」の迅速な開放に着意する。
(エ)救出にあたっては、二次災害に留意させるとともに、発災の季節・時間帯によっては火災発生にも十分に注意を払わせる。
(オ)状況により、一時(いっとき)避難所に避難していた被災者を、より安全な一次避難所までの誘導を実施する。
イ 組長の行動
(ア)隣近所同士による脱出不能者の救出(近助)を実施する。特に、独居高齢者及び避難行動要支援者の救出に着意する。この際、民生及び地区社協との連携を密にする。
(イ)「安否確認」により生存者・負傷者等を速やかに把握し、区長に報告する。
ウ 住民の行動
(ア)先ず火気を消すとともに、通電火災予防のためブレーカーの遮断を実施する。
(イ)身体等が大丈夫な場合は、「黄色いハンカチ」を掲揚する。
(ウ)隣人同士協力し、近所における脱出不能者の発見と救助に努める。

(2)1時間後~24時間(1日)後
① 対策本部(避難所運営委員会)
ア 小園地区の被災状況の把握に努め、必要に応じ地区対に通報するとともに、被災者特に負傷者等の人数を把握する。また重傷者がいた場合は、速やかに市指定の医療機関への輸送を図る。
イ 飲料水や食料品、簡易トイレ、毛布、オムツやミルク等の不足物品及びその数量を把握し、地区対に報告するとともに支援を要請する。
ウ 負傷者や必要物品輸送のため、小園地区の道路状況を把握し、途絶している場合は開通に努力する。その際、関係区にも対応を指示する。
エ 一次避難所に行かない、または同所から帰宅した自宅在住の避難者(以下「自宅避難者」という。)の数及び避難所における避難者数をそれぞれ把握し、市等からの救援物資(水。食料等)の集積場所を決定する。
オ 避難者による正式な運営委員会が発足したならば、運営委員会の会長との連携を図る。特にマンホールトイレの設置等には協力する。
② 各区
ア 「救出班」「救護班」を再編し、区長を隊長とした「○区救助隊」を編成する。「救助隊
の編成基準(別紙2)」は別に示す。「救助隊」による救助活動は引続き継続する。
イ 必要な支援事項が有れば対策本部に要請する。また、対策本部から他区への救助依頼があった場合は、可能な限り協力する。
ウ 自宅避難者(世帯)と避難所避難者(世帯)の概数を把握し、対策本部に報告する。
エ 生活用水の不足に関しては、「井戸所在地(別紙3)」情報を活用する。
オ 電気が回復した場合の通電火災を防止するための処置を組長等と共に実施する。

(3) 1日後~3日後
① 対策本部
ア 避難者による正式な運営委員会発足と同時に、対策本部の位置を自治会館(状況により、早園小学校校舎内)に移動する。
イ 電気、ガス、上下水道等のインフラ整備の完了時期の情報を可能な限り早期に入手する。
ウ 市の救援物資の品目(種類)や数量を把握するとともに、できれば交付場所を指定する。
エ 上記情報を速やかに各区に伝達すると共に、各区が必要とする品と数の配分計画を策定する。この際、自宅避難者数も考慮する。
オ 余裕が有れば、公助機関(消防・警察・自衛隊)の救援時期情報の入手に努める。
➁ 各区
ア「救助隊」や組長を通じ、区民特に自宅避難者の健康状態を把握する。
イ 対策本部からの各種情報を活用し、水・食料等の必要物資の適正な配分を実施する。
ウ 自宅避難者には「黄色いハンカチ」の常時掲揚を依頼し、その掌握を容易にする。

(4) 4日後~約1週間後
① 対策本部
ア 公助機関の救助活動と連携を図り、必要な支援項目(物資含む)の優先順位を決定する。
イ 各区における被害状況を再確認し、支援を必要としている世帯等に応じて各区に対する「救援ボランティア人員配分計画(別紙4)」を立案する。
ウ 入浴や洗濯が可能な施設の開設時期・場所等を確認し、希望者に対する移動等の相談受付を実施する。また希望者の輸送は「輸送計画(別紙5)」によって実施する。
➁ 各区
ア 自宅避難者特に避難所からの帰宅者に対して「黄色いハンカチ」常時掲揚を依頼し、その総数把握及び救援物資の配分を容易にする。
イ 対策本部と密接に連携し、救援物資や支援要員(ボランティア含む)の必要数を要請する。
ウ 必要に応じ「救助隊」を「自衛パトロール隊」に編成替し防犯対策を重視させると共に、インフラ回復後の通電火災、ガス漏れ、大規模漏水等にも注意を喚起させる。

(5) 大規模災害発生後の市及び自治会関係組織とその主な役割
「自治会防災計画における関係組織と主な役割(別表)」を参照

6 大規模風水害発生時の対処要領
(1) 小園地区大半の被災が予想される場合又は現に被災した場合
① 自治会館に対策本部(指揮所)を開設すると共に、同会館への風水害避難所開設に協力する。また、市・地区対及び民生及び地区社協と連携して救護活動を実施する。
② 被害予想情報の収集に努め、必要な場合は市に救援を依頼する。

(2) 1・2ヶ区程度の被災が予想される場合又は現に被災した場合
① 原則として、当該区長を中心に対応する(指揮所は、指定された避難所または区長宅)。
② 当該区長は、必要に応じ市及び自治会本部に救助支援・協力等を依頼する。
③ いずれの場合も、市・地区対との連携に留意する。

7 大規模災害に備えた自治会としての取組・処置事項
(1) 自治会としての取り組み
① 防災意識を高めるため、年1回又は2回の「防災訓練(細部は年度事業にて示す)」を実施。
② 安否確認をする手段として、毎月1回(第一日曜朝)「黄色いハンカチ掲揚訓練」を実施。
③ 非常時の連絡手段として、自治会運営委員等に貸与している「無線機(トランシーバー)の交信訓練」を年数回実施。
④ 防災啓発事業として、自治会員に対し数ヶ月に1回「防災ニュース」を作成し発行。
⑤ 民生委員及び地区社協委員(主要役員)との密接な連携を図るため「連絡調整会議」を年数回実施。

(2) 防審会の設置と活用
① 「防災審議会設置要領」に基づき自治会長の諮問機関として本会を設置する。
② 防審会には、自治会長が防災上特に懸案としている事項について年間を通じて研究・検討を諮問し、年度末にその答申を受け防災対策に活用する。


附則
この計画は、令和6年4月1日から施行する。
但し、「別紙4」及び「別紙5」については様式のみとし、細部は発災後に作成するものとする。

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