ケアプラン11

2025-08-04

第2表はサービス事業者や頻度が記載されることとしています。ケアプランですから、いつ、どこで、どのような援助をいつまでするのかを記載するのです。
第2表はまずニーズを明らかにしているわけですから、そのニーズが本人・家族に納得してもらえるような記述になっているか確かめましょう。あまり多くの言葉を記述する必要はありません。ニーズには顕在化したニーズと潜在化したニーズがあります。顕在化したニーズは書きやすいですし、本人・家族も納得してくれるはずです。問題なのは潜在化したニーズです。
誰でも健康でいたい、安心して暮らしたい、サービスを利用したい、という気持ちは持っていると思います。健康であり続けるためには、医療制度や介護制度を利用する必要があると思います。服薬管理や医療処置の必要な方もいるでしょう。受傷後のリハビリテーションが必要な方もいるでしょう。食事や入浴や排せつの援助が必要な方もいるでしょう。
そのような援助を必要としている方に、療養するために必要なサービスを理解してもらう必要があります。特に受傷後の方は治療が済めば医療は終了するかもしれませんが、以前の生活が自宅で行えるかどうかは、その要介護状態によっても違います。家族の協力が得られる家庭もあれば、身寄りのない対象者もいます。それに本人・家族がリハビリテーションの必要性を理解してもらえるかどうかも関わります。
過剰なサービスをケアプランに盛り込む必要はありません。生活が維持できる程度を推測して頻度や内容を検討しましょう。介護保険制度は色々な制限があります。ヘルパーにしても生活援助が請求できるのは、一人暮らしとか家族に障害があるとかの理由が必要になります。これは第1表で確認しておく必要があります。
それで、家族のニーズは普通はリアルニーズではなく、デマンドニーズであることが多いのです。買い物が大変だからヘルパーを利用したいとか、掃除が大変だからヘルパーを利用したいとか、そのような要求です。これをそのままケアプランにすることはできません。
あくまで、介護保険制度は自立支援です。自立に少しでも近づけることがケアプランに載っていないといけないのです。
この点を最初に確認しておかないと、介護保険での請求ができなくなります。介護保険制度も3年ごとに報酬改定があり、報酬請求の条件も厳しくなっています。国の制度ですから、一人のケアマネジャーがあがいても制度は変わりません。現状の制度の中で工夫をしてサービスを手配するしかないのです。不正請求は今でもあります。最新の情報を知っていないと思わぬNGを食らうことになります。
まずは、本人・家族の要求が、介護保険制度に適用できるか?そして、ケアマネジャーは介護保険制度のサービスで、一番その要求に近いサービスは何か検討することになります。
そして、リアルニーズとして潜在的なニーズについても記述することが求められます。本人も家族も気づいていないニーズを伝えるには、言葉の選択も注意してする必要があります。中には家族が認知症を認めていない場合もあるからです。第2表でも第1表でも認知症という言葉がNGになる場合があるのです。